江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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事業所税

 東京都の特別区や政令指定都市、人口30万人以上の都市などは、事業者に対して事業所税を課税し、道路や都市高速鉄道、上下水道などの都市環境の整備や改善の費用に充てることができます。
 事業所税は、事業所の床面積(資産割)と従業員の給与総額(従業者割)に対して課税されます。課税標準と税率は、資産割については事業所の床面積1㎡あたり600円、従業者割いては従業者の給与総額の0.25%です。なお免税点は、資産割については1,000㎡以下、従業者割については役員を含めた人数が100人以下となっています。
 申告と納税の期限は、法人は事業年度終了から2か月以内、個人事業主は翌年の3月15日までとなっています。

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