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今月のひとこと

2024年7月

今月のひとこと

一括償却資産を売却した場合

 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないで事業年度ごとに、その全部または一部を一括したもの(一括償却資産)の取得価額の合計額を3分の1ずつ3年間で損金の額に算入することができます。
※ 一定のリース資産や少額な減価償却資産、令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務以外)の用に供したものなどを除きます。
 一括償却資産を選択した場合、その後の事業年度においてその資産を売却したり除却したりといった事実が生じても、毎期3分の1ずつ損金の額に算入することは継続しなければならないことになっています。そのため、例えば未償却残高がある一括償却資産を売却したとしても、売却額と未償却残高との差額を売却益や売却損として計上することは認められませんので、適用に当たっては注意が必要です。

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