江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2016年10月

今月のひとこと

【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置】婚礼に係る費用とは?

婚礼に係る費用とは、受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費など)をいいます。したがって、挙式や結婚披露を開催するための費用ではない、次のものは対象とはなりません。

・結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
・両家顔合わせ・結納式に要する費用
・婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
・エステ代
・挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む)や宿泊費
・新婚旅行代

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