住宅ローン控除 繰上返済をして償還期間が短くなったとき
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の要件として、契約で、償還期間が10年以上の住宅借入金であることが必要とされています。当初償還期間が10年以上であった住宅借入金等を繰上返済等したことによって償還期間が短くなった場合、その償還期間に関する要件については、繰上返済した後の償還期間で判定します。
そのため、繰上返済等したことで「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの」に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった年以降、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
ただし、繰上返済等により償還期間が短くなったとしても、当初契約によって最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、引き続き住宅借入金等特別控除を受けることができます。