死亡した被相続人の医療費を相続人が支払ったとき
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払いの医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払ったとしても、被相続人が支払ったことにはならず、被相続人の準確定申告で医療費控除の対象にすることはできません。
一方で、自己と生計を一にする親族に係る医療費とは、医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいいます。
そのため、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人が受けた時に、相続人と被相続人が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人の医療費控除の対象となります。