江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2018年6月

今月のひとこと

確定申告を間違えたとき

確定申告をして、法定申告期限後に間違いに気がついた場合は、申告内容を修正する必要があります。その方法は税額が多くなるか少なくなるか、で異なってきます。
(税額を多く申告していたとき)
「更正の請求書」を税務署長に提出します。税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が間違っていたと認められる場合はそれを是正する措置(減額更正)を行い、払い過ぎた税金を還付します。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
(税額を少なく申告していたとき)
「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に納税してください。修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。税額を少なく申告していたためペナルティが課されることがあります。間違いに気がついたときは速やかに修正申告しましょう。

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