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今月のひとこと

2018年7月

今月のひとこと

【印紙税】消費税等の免税事業者が作成する受取書の記載金額

印紙税の判定にあたって、消費税及び地方消費税(消費税等)の金額が区分記載されている場合には、その消費税等の金額は、記載金額に含まれません。では、消費税等の免税事業者が、消費税等に相当する金額を区分記載した受取書を作成した場合も同様に考えればよいのでしょうか?
この点、消費税等の免税事業者については、その取引に課されるべき消費税等がないため、受取書等に「消費税及び地方消費税」として具体的金額を区分して記載していたとしても、これに相当する金額は記載金額に含めなければなりません。
第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第19号文書(金銭又は有価証券の受取通帳)、第20号文書(半取帳)についても、同様の取扱いになります。

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