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今月のひとこと

2018年12月

今月のひとこと

消費税の軽減税率制度に対応するためのシステム修正費用の取扱い

消費税の軽減税率制度に対応するために行うシステムのプログラムの修正に要した費用は修繕費か資本的支出のどちらになるのでしょうか?
一般的にプログラムの修正が、ソフトウェアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われます。しかし、軽減税率制度の実施に対応するために行ったシステムのプログラムの修正は、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するために行われるものであると考えられます。
そのため、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされていることが作業指図書等で明確にされている場合には、新たな機能の追加、機能の向上等には該当せず、修正に要した費用は、修繕費に該当することとなります。

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