江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2020年1月

今月のひとこと

【財産債務調書制度】ストックオプションを保有しているとき

ストックオプションを保有している場合でも、その年の12月31日が権利行使可能期間内に存しない場合は、財産債務調書に記載する必要はありません。権利行使期間内に存する場合には、そのストックオプションの権利の価額について目的となっている株式の種類に応じて、次の算式で計算した金額をその財産の価額として財産債務調書に記載します。
 (「その年の12月31日におけるストックオプションの対象となる株式の価額」-「1株当たりの権利行使価格」)×「権利行使により取得することができる株式数」
「その年の12月31日におけるストックオプションの対象となる株式の価額」は、上場株式等の場合は取引所等が公表するその年の12月31日の最終価格、また、非上場株式等の場合には、純資産価額に自己の持分割合を乗じる等で価額を算定します。

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