賃借している建物に対する造作の耐用年数
法人が賃借している建物に造作を行った場合には、自己所有の建物に対して行った資本的支出とは異なり、内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。このときの耐用年数は、造作をした建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
また、同一の建物についてされた造作の耐用年数は、造作の種類別ではなく、全部を一つの資産として総合して見積もります。ただし、建物の賃借期間の定めがあり、賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求等ができないものについては、賃借期間を耐用年数として償却することができます。
なお、法人が賃借した建物の建物附属設備について造作を行った場合、その造作については、建物附属設備の耐用年数により償却します。