電話加入権の評価の改正
社会経済の実態等を踏まえ、電話加入権の評価について通達改正がされました。
改正前は、①取引相場のある電話加入権については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額、②①以外は、売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額(全国一律1,500円)により評価することとされていました。
また、特殊番号(100番のような呼称しやすい番号や42番のような誰もが嫌がる番号)については、上記①、②により評価した価額を基とし、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価額によって評価することとされていました。
令和3年1月1日以後に相続等により取得した電話加入権については、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとし、特殊番号の評価については削除されました。また、電話加入権を一括評価する家庭用動産等に含めて申告することも差し支えないとされています。