フードバンクへ 食品を提供した場合
近年、企業から食品の無償提供を受け、こども食堂などを運営する福祉団体へ効率的に食品を提供するフードバンクが確立し、通常の販売が困難となった食品をフードバンクへ提供することを検討する企業も多くなっています。
一般的には、法人が食品を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額までしか損金に算入することができません。
しかし、法人とフードバンクとの間に、提供した食品の転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果報告などのルールを定めた合意書を取り交わすことにより、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されており、また実質的に商品の廃棄の一環で行われる取引である場合には、その提供に要する費用は、提供時の損金の額に算入して差し支えありません。