法人事業概況説明書の記載要領の変更
一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その優良な電子帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合でも、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。
この措置を踏まえ、令和5年3月1日以後に提出する法人事業概況書等の記載要領が次のとおり変更となりました。
(1)表面「5PC利用状況」・「(5)会計ソフト名」欄⋯軽減措置の適用要件を満たす場合には、会計ソフトの名称の末尾に「(軽減)」と記載
(2)裏面「15帳簿類の備付状況」欄⋯優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っている帳簿には、末尾に「〇」と記載。