たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
特定の物品やサービスに課税する個別消費税は、消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるものと含まれないものがあります。
1 対価の額に含まれるもの
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などは対価の額に含まれます。これは、これらの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているためです。
2 対価の額に含まれないもの
入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には対価の額に含まれません。